第四回定例議会報告① 品川区は行政情報の公開促進を!
新年最初のご報告は、昨年の第四回定例議会での議論の中から、品川区政の情報公開についてお届けしたい。この度の議会では同僚の田中さやかが一般質問を行ったが、その中で行政情報の公開について取り上げたのだ。
生活者ネットワークは、「市民が主役のまちづくり」を基本の政策の一つに据えている。地域に住む普通の生活者が積極的にソフト・ハードの両面で「街を作る」ことに参画していくことを目指しているのだ。その政策を進めるためには行政情報が市民に公開されていることが最低限の条件であると、「情報公開と市民参画」を併せて主張してきた。
品川区も区民憲章の最初の一章で「わたくしたちは、自由と平等を基本理念として、住民自治を確立し、進んで区政に参加します」と謳っている。そして情報公開について定める条例があり、第一条で「…地方自治の本旨にのっとり、行政情報の公開を求める権利を保障するとともに、自己情報の開示を請求する区民の権利を明らかに…」することを「目的」としている。つまり、区としても自治と行政情報公開を掲げているわけだ。但し例外を定めた条項があり、非公開の場合もあるとされている。つまり、行政情報は原則として公開、一部例外的に非公開となる。
問題は「例外」の拡大解釈では?という事例がある事だ。品川区の今後の公教育の方向性を審議する学事制度審議会が設置要綱で「非公開」とされたのはその一例だ。区が非公開とする理由は「出席者の自由闊達な意見交換を促すため」というもの。条例では非公開とするには「…公にすることにより、率直な意見交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ…」を条件としているにもかかわらず具体的にどのような「不当な」「おそれ」があるのか、明確な説明は一般質問の答弁でもはされなかった。
本区が進めてきた「教育改革」は様々な課題が見えてきている。学齢期の子どもたちの保護者のみならず、地域の子どもたちを見守ってきた区民にとって今後の公教育の方向を左右する同審議会の審議内容は、まさに「重大な関心事」であり、公開は必須だ。それを「公開条例の例外」である非公開にするならば少なくともその理由はもっと具体的に示されるべきだ。例えば個人のプライバシーに触れざるを得ないような議論がされる可能性があるなら、非公開の具体的な理由となるだろう。しかし、そうであるなら明確にそ理由を示し、その議論がされる会議だけ非公開と定めればよいはずだ。
もう一件、小中一貫教育の推進に関するいくつかの会議議事録の情報公開を請求したところ、同様の理由で非公開とされた。これについては不当として、教育委員会と文書のやり取りをしながら争っている。この件においても非公開の理由は具体的には示されておらず、その点を主張しているところだ。現段階では文書のやり取りが終了したところであり、これらの文書を提示して第三者によって形成されている「品川区情報公開等審議会」が開かれ、そこでどちらの主張を是とするかが審議されることになっている。この件については結果が明確になり次第ご報告したいと考えている。
品川区は地方自治の本旨にのっとり、そのためには情報公開が必要とした条例の趣旨をもう一度確認し、原則に立ち返るべきだ。