品川区の情報公開制度の課題について質問しました。

9月29日 松葉のダイオキシン調査の結果報告会を調査に携わった市民団体が開催した。左側が講師の池田こみち氏。右側吉田ゆみこは司会を担当。この報告結果については決算審査の衛生費の項目で田中さやかがとりあげた。

先日、10月19日の最終本会議を以て今年の品川区の第三回定例議会が閉会した。第三回定例議会では決算特別委員会が設置され、決算書の項目別に審査が行わる。

初日の「歳入全般」についての質疑の時、私は質問の一つに「情報公開手数料」を取り上げ、品川区の情報公開制度の課題について質問をした。

生活者ネットワークが、教育委員会に対して情報公開を求めたが非公開とされた行政文書について、最終的には情報公開等審議会を経て公開にこぎつけた経緯についてはすでにご報告(こちらをクリック)をしている。その手続きの途中で気付いたことがいくつかあり、それを質問として取り上げた。

①情報公開手数料は無料であるべき!

これは、今回気付いたことではなく、生活者ネットワークが一貫して主張してきたことである。情報は公開が原則であり、本来区民のものである。その手続きに費用を要するのは納得ができない。この度の決算審査で改めて、情報を書面で出すためのコピー代を支払うのはやむを得ないかもしれないが、公開自体は無料であるべきでは?と質した。

品川区の情報公開請求の95%は営利事業者によるものなので、営利に資するものを無料にはできない、というのが区の答弁。では、営利以外を無料とできないか?と訊いたら「個人名で請求される場合もあり、区別はし難い」と言う。では、なぜ95%が営利事業者と言えるのか、については追及できなかった。継続の課題としたい。

②公開請求をした資料が「非公開」とされた場合の権利をあらかじめ明記しておくべき!

非公開決定の通知の裏には「この決定に不服がある場合は不服申し立てができる」旨の記載がある。しかし、そこまでしか書いていない。不服申し立てをすると、行政側から弁明書が届き、それに対して納得できない場合は「反論書」を提出。それに対して「再弁明書」が届き、「再反論書」を提出する。そうすると処分長(今回のケースでは教育長)は「再弁明書」と「再反論書」を以て情報公開等審議会に諮問する、という流れになっている。それがどこにも説明されていない。品川区のHPでも情報公開制度について書かれたページはあるのだが、非公開だった場合の区民の権利については書かれていない。非公開だった場合の手続きも含めて区民の権利である以上、あらかじめ明記しておくべきと質した。

 ③行政側の「弁明書」「再弁明書」にも提出期限を定めるべき!

公開を求める側の「不服申し立て」「反論書」「再反論書」には提出期限が定められている。しかし、行政側の「弁明書」「再弁明書」については期限がない。公開を求める側は提出期限を一日でも過ぎたら権利を失い、行政側の言い分を認めたことになる。しかし、行政側にそれがないのは公平を欠く。「不服申し立て」「反論書」「再反論書」の提出期限はそれぞれ90日。それと同じくらいの期限があってしかるべきと主張した。

④情報公開請求書と領収書の備考欄の書き方が不整合。

この件は、区民からご意見をいただき気付いた。情報公開請求書には公開の形態として「閲覧・視聴・コピーの交付」を選ぶようになっている。コピーの交付を選んだ場合、領収書の備考欄には内訳として「閲覧300円、コピー代○円」と記載されるのだ。公開の形態として「コピーの交付」しか選んでいないのに、閲覧の料金とコピー代2つ分を払わされるように見えてしまう。本来は領収書に「情報公開手数料300円とコピー代○円」とするのが正しいはず。生活者ネットワークとしてはこの情報公開手数料を無料にすべきという主張だが、それが無理であればせめて正確な表記に改めるべきと主張した。

残念ながらそれぞれ、すっきりと前向きな答弁は得られなかった。情報公開は生活者ネットワークが設立から一貫して主張してきている政策だ。これもネットが主張している市民の政治への参画には、情報公開が必須だ。

これからも、機会をとらえて主張を続けていきたい。